父親または母親が再婚することになった場合の養育費について、詳しく説明します。
Q:元妻が再婚するそうです。もう養育費は払わなくていいですか?(39歳・男性)
4年前、「親権は元妻がもつこと」「子どもが成人するまで、毎月3万円の養育費を支払うこと」「月に一度、子どもと面会できること」を条件に離婚しました。先日、元妻から「再婚する」と連絡がありました。
実は、私にもお付き合いしている女性がいて、近いうちに再婚したいと考えています。
お互いに新しい家庭ができた場合、養育費の支払いはどうなりますか?
ちなみに、養育費の支払いが滞ったことは一度もありません。
A:再婚しても養育費の支払いはなくなりません。ただし、減額になるケースがあります
養育費は、「子どもと別居して、監護者にならない親(非監護者)が、監護者になる親に支払う費用の分担額」のことをいいます。
原則、子どもが20歳になるまでもらうことができますが、大学卒業まで支払うよう、取り決めることもできます。
金額は子どもの数や非監護者の経済状況によって算出されますが、一般的に月3~6万円が相場といわれています。
下記は平成22年のデータですが、毎月受け取っている養育費の相場がより詳しくわかります。
※子どもの数は、母親が監護者となった場合の未成年者の数をいいます。「弁護士が教えるパーフェクト離婚ガイト」より引用
法律上、どちらかが再婚しても、親子関係がなくなるわけではありませんが、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、「養親>非監護者」となり、子どもの扶養義務の優先順位が高くなります。
ですので、(養親の経済状況にもよりますが)養子縁組をした時点で、非監護者は養育費の免除または減額を請求できます。
同様に、非監護者(養育費を支払っている側)が再婚して、子どもができた場合も「扶養家族が増えた」ことになるので、養育費の減額を請求することができます。
養育費の実態1:養育費に対する意識が低い
「一刻も早く別れたかった」「手続きが面倒くさそう」「どうやって決めるのかわからなかった」という理由で、養育費の話し合いをせずに離婚する人がとても多いです。
また 、養育費を支払う側も「収入が少ないのでムリ」「払いたくない!」という身勝手な理由で、拒否するケースも少なくありません。
どちらも、養育費に関する知識が乏しいことと、身近に相談できる人がいないことが問題です。
事実、「母子家庭のうち、4割以上の人が養育費のことを誰にも相談していない」という調査結果があります。
養育費は「子どものために必要なお金」です。
弁護士などの専門家を交えて話し合いをし、きちんと書面に残しておきましょう。
それと、養育費は「生活に困らない程度の金額」ではなく、「非監護者と同程度の生活が保持できる金額」とされるので、「自分の生活が苦しいから払えない」という言い訳は通用しません。
養育費の実態2:支払われている割合は20%以下
平成27年厚生労働省の報告書によると、母子家庭は123.8万世帯、父子家庭は22.3万世帯。その原因のほとんどが、離婚によるものだそう。
母子家庭の就業率は80%と高いものの、そのうち57%が非正規のため、年収も125万円と厳しい状況です。
また、養育費の受け取り率を調査したところ、離婚前に「取り決めをした」のは37.7%、養育費を受け取っている率は、たった19.7%と、8割以上のシングルマザーは自分の稼ぎだけで子どもを育てていることがわかりました。
養育費の時効は5年です。つまり、10年間未払いであっても、遡って請求できるのは5年分になります。ただし、離婚するときに取り決めをしていない場合は、この時効は適用されないので、裁判所の判断に委ねることになります。
どちらにしても、養育費の支払いが滞った時点で、相手に請求することが必要です。
「子どものために再婚」という道もアリ!
3組に1組が離婚する時代。バツイチ、シングルマザーだからって、引け目を感じることはありません。
それに、初婚者に比べて、離婚経験者の方が、出会いから結婚(再婚)までの期間が短いって知っていますか?
「自分にとって、どんな相手が必要か」わかっているので、そういう相手と出会ったら、迷う必要がないせいかもしれません。
もし再婚したい気持ちがあるなら、確実に出会いを提供してもらえる結婚相談所がおすすめです。
初婚者にとっても、なかなかハードルが高い場所ですが、入会できるだけの収入があり、身元確認もバッチリできている結婚相談所は、かなり使えます。
それに、「バツイチOK」「子どもがいても大丈夫」と考えている男性だけを紹介してもらえるから、マッチングにズレがなく、出会いから成婚までのスピードも早いです。
子どもを育てていくうえで、お金の問題は避けられません。養育費を受け取る、受け取らないに関係なく、再婚して新しい家庭を築くのも、選択肢のひとつです。